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Yokohama C plat
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よこはま国際協力・国際交流プラットフォーム運営委員会規約
(趣旨)
第1条 この規約は、よこはま国際協力・国際交流プラットフォーム運営委員会(以下、運営委員会)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(目的)
第2条 運営委員会は、NGO/NPO、国際機関、行政、大学、企業など横浜及び周辺地域の多様な団体が互いに連携・協力し、国際協力・国際交流・多文化共生のより一層の促進を図り、同時に多様な団体の活動がより大きな効果を上げることに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 運営委員会は、以下の事業を行う。
(1) 国際協力・国際交流・多文化共生への市民の理解と参加の促進事業
(2) 在住外国人の主体的参加の促進事業
(3) 国際協力・国際交流・多文化共生の担い手となる子どもたちの育成事業
(4) 国際協力・国際交流・多文化共生を文化とするまちづくり事業
(5) その他、国際協力・国際交流・多文化共生の促進に寄与する事業
(運営委員会所掌事項)
第4条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)よこはま国際協力・国際交流プラットフォームの事業計画及び事業報告の審議・承認
(2)よこはま国際協力・国際交流プラットフォームの事業予算及び事業決算の審議・承認
(3)その他必要な事項
(運営委員会の構成)
第5条 運営委員会は、NGO/NPO、国際機関、行政、大学、企業などで国際協力・国際交流・多文化共生に取り組む15名以内の委員をもって構成する。
2 委員の互選により、委員長1名及び副委員長2名以内を選出する。
3 運営委員会は、運営委員の推薦する者を委員として承認することができる。
(運営委員会の開催)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。
(協力・参加団体)
第7条 運営委員会は、以下の種別の団体と連携して事業を行うことができる。
(1) 協力団体: プロジェクトの企画・実施にあたり随時、協力する団体
(2) プロジェクト参加団体: プロジェクト毎にその都度、参加する団体
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、(特活)横浜NGO連絡会内に置き、事務局長1名と運営委員が所属する団体から派遣される事務局員で構成し、次の業務を行う。
(1)事業計画の実施及び事業の報告に関すること
(2)事業予算の執行及び事業決算の報告に関すること
(3)その他本事業の実施に必要な業務
2 事務局長は運営委員長が任命する。
3 会計は、(特活)横浜NGO連絡会の会計で処理する。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、運営委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
(附則)
この規約は、平成22年2月23日から施行する。
初年度の運営委員は、以下の通りとする。(五十音順)
委員:小俣典之(特定非営利活動法人 横浜NGO連絡会 理事長)
委員:関山誠(横浜市都市経営局国際政策室長)
委員:前田正子(財団法人 横浜市国際交流協会 理事長)
委員:吉浦伸二(独立行政法人国際協力機構 横浜国際センター所長)
委員:吉田博彦(特定非営利活動法人 教育支援協会 代表理事)
委員:米田裕之(財団法人 海外技術者研修協会 横浜研修センター 館長)
[運営委員]